調理師

「『調理師』の名称を用いて調理の業務に従事することができる者として都道府県知事の免許を受けた者を言う(調理師法第2条)」と法律に記述されています。


調理師になるには

調理師免許の取得方法は次の2通りあります。

(1) 厚生労働大臣が指定した調理師学校(養成施設)に入学し、1年以上調理師として必要な知識及び技能を修得した者。
(2) 中学校を卒業した者で、2年以上飲食店などで調理の実務(助手や見習い)を経験した後に、厚生労働大臣が定めた基準により都道府県知事が行う調理師試験に合格した者。